大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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建設業許可の申請・届出の様式が変わりました。

 建設業法施行規則の改正により、申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等の観点から、平成21年4月1日提出分より、建設業許可の申請・届出の様式が変更されました。

 主な変更点は、下記のとおりです。

○様式第一号 (建設業許可申請書)
 ・都道府県、市町村名、FAX番号の記載欄が新設されました。
 ・別表が廃止され、「別紙一 役員の一覧表」、「別紙二(1) 営業所一覧表(新規許  可等)」、「別紙二(2) 営業所一覧表(更新)」、「別紙三 収入印紙、証紙等はり付  け欄」が新設されました。

 ○様式第三号 (直前3年の各事業年度における工事施工金額)
 ・「税込・税抜」の選択欄が新設されました。
 ・従来は、過去2事業年度の工事施工金額の記載は「合計」欄のみで構いませんでし
  たが、今後は、全ての事業年度において内訳の記載が必要となります。(直近事業
  年度の記載方法と統一)
 ・「公共」工事の定義が明確化されました。

 ○様式第四号 (使用人数)
 ・書類の作成時期が明確化されました。(申請:申請日時点  事業年度終了届:決
  算日)
 ・従来は、法人の代表権を有する役員、個人事業主本人を人数に含めませんでした
  が、今後は、これらの方も人数に含めます。

 ○様式第二十号(営業の沿革)
 ・従来は、「創業以降の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を同一の欄に
  記載していましたが、区分して別々の欄に記載することになりまた。

 ○様式第二十二号の二(変更届出書)
 ・従たる営業所の情報を記入する「第二面」が新設されました。

 ○その他
 ・知事の氏名記載欄の省略
  様式第一号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号の二、二十二号の二、二十二号の
  三、二十二号の四
 ・法令の表記の変更(法 → 建設業法、令 → 建設業法施行令)
  様式第四号、六号、八号(1)、八号(2)、十一号、十一号の二、十三号、二十二号
  の二、二十二号の三、二十二号の四
 ・その他 項目、レイアウト変更等が行われた様式
  様式第六号、七号、九号、十号、十一号

 改正後の様式については、大分県のホームページよりダウンロードできます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/henkou/index.html

 また経営事項審査を受審されている場合は、申請書の知事の氏名記載欄の省略・F
AX番号の記載欄追加など変更されています。こちらも大分県のホームページよりダウンロードができます。
 http://www.pref.oita.jp/17000/shinsa/new.html

(保月)