大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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10月1日以降出産される方から出産育児一時金の支給額と支払い方法が変わります!

1.出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ38万円が42万円になります。
 ただし、この金額は、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産の場合でその他
 の医療機関の場合は35万円が39万円になります。

2.出産費用の支払い方法がかわりました。
 これまでは、医療機関の窓口で実費の支払いを済ませた後に出産育児一時金の請求をしていましたが、平成21年10月1日以降出産される方は、出産費用を病院の窓口で支払わなくてよくなります。これまでも事前申請をすれば立替払いをしなくていい方法がありましたが、そんな手間が要らなくなりすべての方が原則窓口での支払いをしなくてよくなります。出産費用が42万円又は39万円を超えた場合はその差額を窓口で支払っていただくことになります。反対に出産費用が42万円又は39万円未満の場合はその差額を出産育児一時金として請求していただくことになります。