4月1日から雇用保険制度が変わりました!
平成22年4月1日から雇用保険制度が次のとおり変わりました。
1.雇用保険料率が変更になりました。
一般の事業 1000分の6(事業主は1000分の9.5)
農林水産清酒製造の事業 1000分の7(事業主は1000分の10.5)
建設の事業 1000分の7(事業主は1000分の11.5)
22年度の概算保険料から適用になります。(給与でいえば4月締めの5月支払分からになります。)
2.短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
これまでは、1週間の所定労働時間が20時間以上である従業員で6ヶ月以上の雇用が見込まれる場合に雇用保険の被保険者に該当しましたが、4月1日からは、6ヶ月以上の雇用見込みが31日以上雇用見込みに変わりました。これまで雇用保険から除外されていた方の多くが該当するようになると思いますので手続を行ってください。
3.雇用保険の未手続者は2年を超えて遡及して加入が認められるようになりました。
雇用保険の未手続者は、これまでは被保険者資格が2年間しか遡りませんでしたが、今後は、給与明細等で雇用保険料が控除されていることが確認できた場合は、2年を超えて遡及されるようになります。漏れている方がないかこの機会に点検してみてください。ただし、これはまだ施行日が決まっていませんので決まり次第お知らせいたします。