特定社会保険労務士として個別労働紛争解決手続き代理業務をいたします!
このたび、サトー事務所の社会保険労務士佐藤和彦は、「特定社会保険労務士」の登録をいたしました。
特定社会保険労務士(以下特定社労士と略します)は、会社と個々の従業員との間の労働問題のトラブル(個別労働紛争)についてご相談を受けたり、県労働局の紛争調整委員会における紛争のあっせんや男女機会均等法の調停または県労働委員会における個別紛争のあっせんなどの手続の代理等を行うことができる資格者です。
今後は、事業主の皆さんに代わって従業員との間のトラブルについて、一定の制限はありますが、交渉や和解契約の締結ができます。 そのような案件は無いに越したことはないのですが、もし、そのような問題が起きた場合は、どうぞお気軽にご相談を下さい。
最近は、企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、過重労働、不払い残業代、名ばかり管理職、不当解雇、退職金、セクハラ・パワハラ等々による個別の労働関係の紛争が増加しています。
このような使用者と従業員との間の個別の労働に関する紛争について労働局へのあっせんの申立て等について相談を受けたり、当事者を代理して、その手続の中で和解の交渉をしたり、または和解の契約を結んだりすることができる「特定社労士」資格という制度が今から4年前にできました。
「特定社労士」は、社労士のうち「紛争解決手続代理業務」の試験に合格したものが「特定社労士」として登録し、労使間の個別紛争について「紛争解決手続代理業務」をすることができるものです。 具体的には次のようなことを行います。
(1)まずは、依頼者のご相談を受けてお話を聞く中で、紛争の内容、状況をつかみ、法的問題点の検討、証拠のチェックをします。
(2)次にどういう解決策を期待しているのか、そして、それが望ましいもので実現性があり、客観的に合理性、相当性があるものかを検討した上で解決策を決めます。
(3)解決策に沿って必要な対策(内容証明書の作成送付等)があればとります。
(3)あっせんの申請書及び陳述書の作成、または答弁書の作成及び提出などの手続をします。
(4)あっせん開始通知日以降の相手方との事前交渉を進めます。
(5)あっせんや調停当日の同席、和解契約書の作成などをします。
当事務所は、基本的には、関与先事業所の立場で使用者の代理人として従業員と交渉をしていきます。ですから、関与先企業の従業員からのご相談については利益相反になるのでお受けすることができません。ただし、関与先企業以外の従業員であれば、ご相談はお受けすることができますのでまずはお電話ください。