10月1日より雇用保険の加入手続2年を超え遡って加入可能に!
これまでは、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていたため、退職したときに失業手当を受けられないなどの場合でも被保険者等の請求または職権で2年前までは遡って被保険者資格が認められていました。しかし、雇用保険の失業手当を受けられる日数は、年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。雇用保険料を給与から差し引かれているにもかかわらず、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていた場合は、退職者は失業手当を受給する上で大変不利益をこうむることになります。
そこで、10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
もっと詳しくお知りになりたい方は、サトー事務所までお問い合わせください。また下記厚生労働省のホームページでも概要がご覧いただけます。