大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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令和6年度の大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業(補助事業)のご案内

令和6年度の募集を開始しました。

1事業の概要

県内建設業者等の就労環境改善や情報発信に関する取組を支援するため、就業規則等の見直し(ソフト)、自社の情報を発信するためのホームページ作成(情報発信)等に要する経費の一部を補助するものです。

2対象事業者

次の(1)~(4)のすべてに該当する者とします。
(1)大分県内に主たる営業所を有すること。
(2)次の1、2のいずれかに該当する者であること
1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する会社であること。
2. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体であること。
(3)次の1、2のいずれかに該当する者であること
1.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を有すること。
2.大分県の建設コンサルタント業務等(測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務に限る。)に係る入札参加資格を有すること。
(4)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同法第2条第2   号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

3 支援内容(補助内容)

令和6年度分の募集では次の【1】~【2】のコースから選択できます。

(一度に複数のコースを選択することも可能です。)

【1】ソフトコース  就労環境改善のための就業規則の整備、見直し等

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【2】情報発信コース  就労環境改善の取組を行っている企業が実施する、自社の情報を発信するホームページ作成または改修等

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4 関係書類

関係書類は、大分県のホームページを酸諸王してください。

5 事業の申請等

実施計画書(実施要領・様式1)等の必要書類を記入のうえ、下記電子申請フォーム、郵送、持参のいずれかの方法により「大分県土木建築部土木建築企画課建設業指導班」まで申請してください。補助事業の手続きの流れや申請に必要な添付書類等の概要は、『申請フロー図 [PDFファイル/91KB]』や実施要領及び交付要綱で確認してください。添付書類等の注意事項は下記「各申請手続きでの申請書類と添付書類について」も併せて確認してください。

電子申請フォーム ←こちらから申請できます。

交付決定をした後の経費でなければ支援(補助)できませんので注意してください。補助はこの年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあり、実施計画書の受付順に補助金の交付事務を進めます。早めの相談、申請をお願いします。

※各申請手続きでの申請書類と添付書類について

(1)実施計画:実施計画書(要領様式1)

添付書類・・・見積書、建設業許可書の写しまたはコンサルタント入札参加資格通知書の写し、その他取組内容を説明できる書類等。

(2)交付申請:要綱様式:交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第2号様式)、収支予算書(第3号様式)、誓約書(第4号様式)

添付書類・・・見積書の写し

※見積書については、前回提出分を含んで2者以上。2者のうち1社は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。

※この交付申請ののち、交付決定通知を県から送付します。交付決定の日以後に事業着手が可能となります。

(3)実績報告:実績報告書(第11号様式)、事業実績書(第12号様式)、収支精算書(第13号様式)

添付書類・・・見積書(交付決定の日以降~実際に発注するまでの間に見積合わせをしたもの)、納品書(写し)、請求書(写し)、領収書等支払いが確認できる書類(写し)、財産管理台帳、納品写真等

※見積書については、2者以上。2者のうち1者は大分県、国または市町村等他の地方公共団体において入札参加資格を得ている者とすること。(交付申請時の見積相手方と同じでよい。)

(4)補助金請求:補助金交付請求書(第10号様式)

添付書類・・・なし

6 注意事項

・申請者から大分県に提出する各書類について代表者印等の押印は不要です。

・対象経費には消費税(地方消費税)や金融機関振込手数料等は含まれません。

年度内に支払いまで完了する取組でなければ補助の対象とはなりません。

・予算の範囲内で先着順に受け付けますので、あらかじめご了承ください。

・事業に着手できるのは、交付決定日(※交付内示日ではありません)以後となりますので、お気を付けください。

・「情報発信コース」の申請を希望する場合は、次の(1)又は(2)を満たす必要があります。
(1)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金の交付を受け、
就労環境改善に取り組んだ者。
(2)大分県建設産業就労環境改善・情報発信支援事業費補助金交付要綱第3条に
定める補助対象となる就労環境改善の取組を行っていると知事が認める者。

「情報発信コース」のうち、ホームページ作成又は改修の申請を希望する場合は、次の(1)、(2)、(3)の全てを満たす必要があります。また、パンフレット作成の申請を希望する場合は、次の(1)を満たす必要があります。

(1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している内容であること

1.会社情報…職員数などのデータ、経営方針、職場の雰囲気等

2.業務内容…業種の紹介、施工事例等

3.人材育成…資格取得支援の取組事例等

4.採用情報…採用予定人数、過去数年間の採用実績、待遇・福利厚生等

5.その他 …就労環境改善の取組や社内イベント等の
自社の魅力をアピールできる項目

※いずれも写真や動画等を活用し、分かりやすいものとすること。
※会社の設備等(ハード面)や就業規則(ソフト面)を整備し、就労環境の改善に
取り組んでいることを中心に盛り込む内容とすること。
※自社商品等の販売促進の内容ではなく、人材確保に向けての内容とすること。

(2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施

1.SNSアカウントを設け、ホームページへ誘導する取組

2.SNSで共有できるボタンをホームページ内の各コンテンツに設置したうえで、
ホームページ内でSNSでの積極的な共有を呼びかける取組

(※)Facebook、Twitter、Instagram、LINE等

(3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請し受理されていること。

・「情報発信コース」のうち、CM作成、就職サイト掲載について申請を希望する者は、上記の「(1)人材確保を目指すための次の5項目を網羅している自社のホームページ作成・改修」「(2)SNS(※)の活用に係る次のいずれかの取組の実施」「(3)就職情報基盤サイト「FAVOita(ふぁぼおおいた)」へ登録申請および受理」の全てを満たすHPを既に保有している必要があります。

・「情報発信コース」について、補助対象経費となるもの、ならないものの詳細は以下のとおりです。

【補助対象経費となるもの】

1.ホームページ作成業者へ支払う、作成(改修)委託料

2.ホームページ作成(管理)ソフト購入費(1ライセンスに限る)

3.ドメイン取得費用(初期費用のみ)

4.サーバー利用費用(初期費用のみ)

※3、4はホームページの公開に必要な初期費用のみを対象とし、リース料等継続して必要となる維持管理経費は補助の対象となりません。

【補助対象経費とならないもの】

1.パソコン等設備購入費

2.通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費

3.  補助金申請の代行手数料

7 問い合わせ先

事業に関するお問い合わせ、相談は、大分県土木建築部 土木建築企画課 建設業指導班  (Tel:097-506-4516)までお願いします。


新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金の申請について無料相談にお乗りしています。!

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の申請に関する相談に無料でお乗りしています。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金については労働局をはじめとしてウエブ上に多くの情報がありますのでそちらを見ていただくとして、ここでは皆さんが支給申請する上での方法等について具体的なご相談にお乗りしたいと思います。

いま労働局は大変混雑しているようですのでご自分で支給申請書を作成して郵送申請した方が早くいくのではないかと思います。

新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金でお困りの皆さんの支援をしていますので相談料は無料です。新型コロナウイルスにかかる雇用調整助成金申請方法についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

申請書式はこちら(2020年4月10日現在)

申請書記入例はこちら 雇用調整金ガイドブック(簡易版)(2020年4月15日最新版)

休業協定書(word)見本はこちら!


マイナンバセミナー好評のうち終了しました。ありがとうございました。

第2回目マイナンバーセミナーを9月14日(月)午後1時30分から4時30分まで大分県トラック会館5階大会議室で開催しました。
当セミナーには70名の方が参加され、熱心に話に耳を傾けていただきました。質問もたくさん出て活発なやり取りができました。
また、大分合同新聞の記者の方から取材を受けました。近いうちに記事として取り上げられるかもしれません。

70名以上の参加がありました。大分合同新聞社の取材もありました。

70名以上の参加がありました。大分合同新聞社の取材もありました。


マイナンバーセミナー(大分県トラック協会様主催:9月9日開催))開催されました。

昨日9月9日、大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナーが大分県トラック会館5階大会議室において開催され、盛況のうちに終了しました。最後までご清聴いただき、皆さん有り難うございました。
また、皆さんのマイナンバー実務に関する関心が高く、最後の質問タイムには多くの質問がありました。

来週14日、月曜日には同会館で今度は弊社主催のマイナンバーセミナーを再び開催します。今のところ50名を超える申し込みを頂いています。皆さんと一緒に勉強しましょう。お待ちしていまーす!!

大分県トラック協会主催マイナンバーセミナー

大分県トラック協会主催マイナンバーセミナー


大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナー開催します!

私、佐藤和彦が講師で、9月9日(水)午後1時から大分県トラック協会様主催のマイナンバーセミナーを大分県トラック会館5階の大会議室で開催します。約80名の参加が見込まれています。


新年度になりました!心機一転、新たな取り組みを始めます。

 既にお知らせしましたとおり、ISO内部監査員コースのほか当該コンサルティング等ISO関連事業を3月末で廃止いたしました。
新年度から、本来業務である社会保険労務士業務、行政書士業務、および労働保険事務組合運営業務の3本柱に特化した事業体制に注力してまいります。
 昨年成立しました社会保険労務士法の改正を受け、社会保険労務士の社会的責任も一層強まり、また新たに施行されるマイナンバー法への対応等考慮すると早急にそれらに向けた体制作りが必要になってまいりました。既に社会保険手続業務の多くはインターネットを介した電子申請になっています。これらを総合的に勘案すると、社会保険労務士業務はいま第二の大きな転換期にあると思います。弊所としましては、体制の刷新を図り、業務内容のレベルアップ、保管文書の電子化等々様々な取り組みをしていきたいと存じます。
 次に行政書士業務は、現在は建設業許可に関する業務が主なものになっていますが、今後は当該業務の専門性を一層高め、お客様のご期待に応えられるよう引き続き努力を続けてまいります。また業務範囲を相続や成年後見等にも広げ、より一層お客様のご期待に添うよう頑張りたいと存じます。
 最後に労働保険事務組合運営業務も新年度から事務処理規約等を改正し、労務士業務と事務組合業務とのすみ分けをきっちりし、事務費及び事務手数料等も改定しました。組合員皆様に公正・公平なサービスを提供できるようにしたいと存じます。また今後は組合員及び顧問先の皆様のご要望にお応えできるよう時宜を得たセミナー(原則無料)を開催するとともに、ひまわりニュースの内容の一層の充実、メールその他様々な情報提供の手段も構築していく予定です。
 顧問先、事務組合員その他弊所にお仕事を依頼して下さっている多くのお客様に引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
         サトー事務所/特定社会保険労務士・行政書士 佐藤和彦
         ひまわりビジネスネット・別府ひまわりビジネスネット/労働保険事務組合 会長 佐藤和彦


2015 年 4 月 6 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

3月末でテクノファISO内部監査員セミナー等の運営事業を廃止いたしました。

 弊社は、テクノファ大分㈱シャロームの名で2000年から株式会社テクノファの大分県における関連機関としてISO(9001及び14001)内部監査員二日間コース等のセミナーを開催してまいりました。しかし、講師の高齢化等により誠に勝手ながら、この3月末を持ちまして当該セミナーの運営事業を廃止することにいたしました。
 また、その他ISOコンサルティング等ISOに関する業務の一切も廃止いたしました。

 開講以来15年の永きにわたり、多くの県内外のお客様にご愛顧いただきましたが、受講者の皆様方のご期待にどれほど応えることができたか考えると忸怩たるものがあり、又それでも今日まで継続して受講いただいたお客様に心から感謝申し上げたいと存じます。 

永い間ご愛顧を頂き、本当にお世話になり有り難うございました。

代表 佐藤和彦 ほか講師、職員一同


ドラマ「和解成立~あっせんで紛争解決」の紹介

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。

紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

今回は、裁判に頼らないADR(裁判外紛争解決手続き)をご紹介します。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士連合会では、ADRによる解決までの流れをドラマによって判りやすく説明しています。

ぜひ、こちらをクリックしてご覧になってください。

 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/center/index02.html


2011 年 11 月 7 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

「第4回個別労働紛争自主解決解決セミナー」(労働局主催)のお知らせ


賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供を24時間受付開始

1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。

2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。

3 また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

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