今年も年末調整の時期が参りました。日本年金機構からも社会保険控除証明書等の発送について案内がありました。。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については10月31日から11月2日にかけて発送される予定です。ただし、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された人については、平成24年2月上旬に控除証明書が送付されることになっています。控除証明書に関するQ&Aが日本年金機構のホームページに掲載されています。
控除証明書の詳細ついてはホームページでご確認ください。→こちらをクリック
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送について
10月1日より雇用保険の加入手続2年を超え遡って加入可能に!
これまでは、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていたため、退職したときに失業手当を受けられないなどの場合でも被保険者等の請求または職権で2年前までは遡って被保険者資格が認められていました。しかし、雇用保険の失業手当を受けられる日数は、年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。雇用保険料を給与から差し引かれているにもかかわらず、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていた場合は、退職者は失業手当を受給する上で大変不利益をこうむることになります。
そこで、10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
もっと詳しくお知りになりたい方は、サトー事務所までお問い合わせください。また下記厚生労働省のホームページでも概要がご覧いただけます。
顧問先の皆様へお知らせー価格内容ともに画期的な給与計算システムを提案します。
お客様の皆様へ。日ごろより大変お世話になっています。
このたび、顧問先の客様に限り、インターネットを介して格安な値段で自由にご利用でいただける給与計算システムを提供いたします。(WEB給与計算システムといいます)
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サトー社会保険労務士事務所のページに「個別労働関係の紛争代理業務」を掲載しました。
この度、当サトー社会保険労務士(社労士)事務所では「特定社会保険労務士」の登録を終え、特定社労士として「個別労働関係紛争」の相談手続代理等を行うことができるようになりました。会社内における従業員との労働に関するトラブルに関してご相談にお乗りします。また、「個別労働関係紛争」のあっせんや調停の申請や従業員との交渉の代理をいたします。
詳細につきましては、「社会保険労務士事務所」のページへ個別労働関係の紛争代理業務の内容を掲載しております。ぜひご覧下さい。
特定社会保険労務士として個別労働紛争解決手続き代理業務をいたします!
このたび、サトー事務所の社会保険労務士佐藤和彦は、「特定社会保険労務士」の登録をいたしました。
特定社会保険労務士(以下特定社労士と略します)は、会社と個々の従業員との間の労働問題のトラブル(個別労働紛争)についてご相談を受けたり、県労働局の紛争調整委員会における紛争のあっせんや男女機会均等法の調停または県労働委員会における個別紛争のあっせんなどの手続の代理等を行うことができる資格者です。
今後は、事業主の皆さんに代わって従業員との間のトラブルについて、一定の制限はありますが、交渉や和解契約の締結ができます。 そのような案件は無いに越したことはないのですが、もし、そのような問題が起きた場合は、どうぞお気軽にご相談を下さい。
最近は、企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、過重労働、不払い残業代、名ばかり管理職、不当解雇、退職金、セクハラ・パワハラ等々による個別の労働関係の紛争が増加しています。
このような使用者と従業員との間の個別の労働に関する紛争について労働局へのあっせんの申立て等について相談を受けたり、当事者を代理して、その手続の中で和解の交渉をしたり、または和解の契約を結んだりすることができる「特定社労士」資格という制度が今から4年前にできました。
「特定社労士」は、社労士のうち「紛争解決手続代理業務」の試験に合格したものが「特定社労士」として登録し、労使間の個別紛争について「紛争解決手続代理業務」をすることができるものです。 具体的には次のようなことを行います。
(1)まずは、依頼者のご相談を受けてお話を聞く中で、紛争の内容、状況をつかみ、法的問題点の検討、証拠のチェックをします。
(2)次にどういう解決策を期待しているのか、そして、それが望ましいもので実現性があり、客観的に合理性、相当性があるものかを検討した上で解決策を決めます。
(3)解決策に沿って必要な対策(内容証明書の作成送付等)があればとります。
(3)あっせんの申請書及び陳述書の作成、または答弁書の作成及び提出などの手続をします。
(4)あっせん開始通知日以降の相手方との事前交渉を進めます。
(5)あっせんや調停当日の同席、和解契約書の作成などをします。
当事務所は、基本的には、関与先事業所の立場で使用者の代理人として従業員と交渉をしていきます。ですから、関与先企業の従業員からのご相談については利益相反になるのでお受けすることができません。ただし、関与先企業以外の従業員であれば、ご相談はお受けすることができますのでまずはお電話ください。
解雇・倒産等で退職した方は、国民健康保険の加入に際し保険料が軽減されます!
4月1日から、解雇・倒産等による離職者、やむを得ない理由による退職者等は退職後国民健康保険に加入する場合は、前年所得を100分の30として算定して保険料を計算するため保険料が安くなります。場合によっては、さらに減免措置を受けることができるかもしれませんので国民健康保険に加入するほうが健康保険の任意継続を受けるより安くなるケースが多くなると思います。任意継続被保険者と比較して保険料が安くなる方を選択するようしてください。
4月1日から雇用保険制度が変わりました!
平成22年4月1日から雇用保険制度が次のとおり変わりました。
1.雇用保険料率が変更になりました。
一般の事業 1000分の6(事業主は1000分の9.5)
農林水産清酒製造の事業 1000分の7(事業主は1000分の10.5)
建設の事業 1000分の7(事業主は1000分の11.5)
22年度の概算保険料から適用になります。(給与でいえば4月締めの5月支払分からになります。)
2.短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
これまでは、1週間の所定労働時間が20時間以上である従業員で6ヶ月以上の雇用が見込まれる場合に雇用保険の被保険者に該当しましたが、4月1日からは、6ヶ月以上の雇用見込みが31日以上雇用見込みに変わりました。これまで雇用保険から除外されていた方の多くが該当するようになると思いますので手続を行ってください。
3.雇用保険の未手続者は2年を超えて遡及して加入が認められるようになりました。
雇用保険の未手続者は、これまでは被保険者資格が2年間しか遡りませんでしたが、今後は、給与明細等で雇用保険料が控除されていることが確認できた場合は、2年を超えて遡及されるようになります。漏れている方がないかこの機会に点検してみてください。ただし、これはまだ施行日が決まっていませんので決まり次第お知らせいたします。
雇用保険法が4月1日から変わります。
雇用保険法が今年の4月1日から変わります。 (ただし1.②については、施行日はまだ決まっていません)
1.雇用保険の被保険者になる範囲が拡大されますので注意が必要です。
①昨年の3月31日から雇用保険の被保険者になるには6ヶ月以上雇用の見込みがあるものとなっていま
したが、平成22年4月1日からは「31日以上雇用の見込みがあるもの」が対象になります。週の労働時
間数が20時間以上という条件は従前どおりです。
②雇用保険料を給与から控除しているにもかかわらず、雇用保険の被保険者として届出をしていない者
については、現行の2年を超えて確認できた日まで遡及して適用することになります。当然雇用保険
料も遡及して納付することになります。
2.雇用保険ニ事業に関する保険料率の事業主負担分が、現在の1000分の3から1000分の3.5に変わり
ます。
3.雇用保険料の労使折半の保険料が、現行の1000分の8(労使折半で1000分の4)から1000分の12
(労使折半で1000分の6)に変わります。
医療費・介護費の自己負担を軽減します。高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ!
毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険の費用と介護保険の自己負担の合算額が一定の額を超えた場合は、その負担額を軽減するための制度が実施されるようになりました。
概要は次のとおりです。
①この制度は平成20年4月1日から施工されました。平成20年4月から平成21年7
月31日までの16か月分は平成21年8月1日から請求できます。
②対象世帯: 同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を受けている人が対象です。世
帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度、船員保
険、共済組合の加入者)の加入者について、毎年8月1日から翌年7月31日に医療
保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計額が「高額医療・高
額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、申請によって自己負担額
を超えた金額が支給されます。
③自己負担額: 自己負担額は、世帯員の年齢や所得によって違います。
限度額、その他詳細については、については下記アドレスの下段 9)高額介護合算療養費を参照してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html