大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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労働基準監督官の仕事

みなさんは、労働基準監督官がどんな仕事をされているか御存知ですか?

主として定期監督、申告監督、災害時監督・災害調査、再監督、捜査、調査、集団指導などの業務を行っています。

  • 定期監督とは 1年間あるいは複数年間にわたる監督対象事業場のリストを作成して、計画的に事務所・工場・建設工事現場などを原則として予告なしに突然訪問し、労働基準関係法令の遵守状況を確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行います。
  • 申告監督とは、労働者からサービス残業解雇手続・賃金不払・労災隠しなどの労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの所管する法律の法違反のみに対する被害の救済を求める申告があった場合に行います。
  • 災害時監督・災害調査とは、労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導を主として行うが、労働基準関係法令の遵守状況は災害の発生と強い関連があると思われる場合には確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。
  • 再監督とは、是正勧告した法令違反の是正状況を確認します。
  • 調査とは、未払賃金の立替払手続における確認・認定、関係法令に基づく許可・認可等の実地調査を行います。
  • 集団指導とは、多数の事業場を一度に呼び出して、労働基準関係法令の遵守、労働災害発生の防止などについて説明をします。

以上が主な仕事内容ですが、その裏側についてはあまり知られていません。
今回は、その労働基準監督官の活躍を描いたマンガを紹介します。
第1話がサイトで公開されていますので、ぜひ下の画像をクリックしてご覧になってください。

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2011 年 11 月 2 日 | カテゴリー: サトー社会保険労務士事務所からのお知らせ

賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供を24時間受付開始

1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。

2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。

3 また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

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「ねんきんネット」で年金見込額試算が可能になりました

ねんきんネットについて

厚生労働省動画チャンネル(YouTube)『「ねんきんネット」のご紹介』で本サービス内容やご利用登録方法をご紹介しております。

YouTube『「ねんきんネット」のご紹介』はこちら


社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送について

今年も年末調整の時期が参りました。日本年金機構からも社会保険控除証明書等の発送について案内がありました。。
 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については10月31日から11月2日にかけて発送される予定です。ただし、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された人については、平成24年2月上旬に控除証明書が送付されることになっています。控除証明書に関するQ&Aが日本年金機構のホームページに掲載されています。
控除証明書の詳細ついてはホームページでご確認ください。→こちらをクリック

控除証明について

控除証明書見本


10月1日より雇用保険の加入手続2年を超え遡って加入可能に!

 これまでは、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていたため、退職したときに失業手当を受けられないなどの場合でも被保険者等の請求または職権で2年前までは遡って被保険者資格が認められていました。しかし、雇用保険の失業手当を受けられる日数は、年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。雇用保険料を給与から差し引かれているにもかかわらず、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていた場合は、退職者は失業手当を受給する上で大変不利益をこうむることになります。
そこで、10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
 もっと詳しくお知りになりたい方は、サトー事務所までお問い合わせください。また下記厚生労働省のホームページでも概要がご覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf


解雇・倒産等で退職した方は、国民健康保険の加入に際し保険料が軽減されます!

4月1日から、解雇・倒産等による離職者、やむを得ない理由による退職者等は退職後国民健康保険に加入する場合は、前年所得を100分の30として算定して保険料を計算するため保険料が安くなります。場合によっては、さらに減免措置を受けることができるかもしれませんので国民健康保険に加入するほうが健康保険の任意継続を受けるより安くなるケースが多くなると思います。任意継続被保険者と比較して保険料が安くなる方を選択するようしてください。


4月1日から雇用保険制度が変わりました!

平成22年4月1日から雇用保険制度が次のとおり変わりました。
1.雇用保険料率が変更になりました。
  一般の事業  1000分の6(事業主は1000分の9.5)
  農林水産清酒製造の事業  1000分の7(事業主は1000分の10.5)
  建設の事業  1000分の7(事業主は1000分の11.5)
  22年度の概算保険料から適用になります。(給与でいえば4月締めの5月支払分からになります。)

2.短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
 これまでは、1週間の所定労働時間が20時間以上である従業員で6ヶ月以上の雇用が見込まれる場合に雇用保険の被保険者に該当しましたが、4月1日からは、6ヶ月以上の雇用見込みが31日以上雇用見込みに変わりました。これまで雇用保険から除外されていた方の多くが該当するようになると思いますので手続を行ってください。

3.雇用保険の未手続者は2年を超えて遡及して加入が認められるようになりました。
 雇用保険の未手続者は、これまでは被保険者資格が2年間しか遡りませんでしたが、今後は、給与明細等で雇用保険料が控除されていることが確認できた場合は、2年を超えて遡及されるようになります。漏れている方がないかこの機会に点検してみてください。ただし、これはまだ施行日が決まっていませんので決まり次第お知らせいたします。
 


医療費・介護費の自己負担を軽減します。高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ!

毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険の費用と介護保険の自己負担の合算額が一定の額を超えた場合は、その負担額を軽減するための制度が実施されるようになりました。

概要は次のとおりです。
①この制度は平成20年4月1日から施工されました。平成20年4月から平成21年7
 月31日までの16か月分は平成21年8月1日から請求できます。
②対象世帯: 同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を受けている人が対象です。世
 帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度、船員保
 険、共済組合の加入者)の加入者について、毎年8月1日から翌年7月31日に医療
 保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計額が「高額医療・高
 額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、申請によって自己負担額
 を超えた金額が支給されます。
③自己負担額: 自己負担額は、世帯員の年齢や所得によって違います。
 限度額、その他詳細については、については下記アドレスの下段 9)高額介護合算療養費を参照してください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html


10月1日以降出産される方から出産育児一時金の支給額と支払い方法が変わります!

1.出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ38万円が42万円になります。
 ただし、この金額は、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産の場合でその他
 の医療機関の場合は35万円が39万円になります。

2.出産費用の支払い方法がかわりました。
 これまでは、医療機関の窓口で実費の支払いを済ませた後に出産育児一時金の請求をしていましたが、平成21年10月1日以降出産される方は、出産費用を病院の窓口で支払わなくてよくなります。これまでも事前申請をすれば立替払いをしなくていい方法がありましたが、そんな手間が要らなくなりすべての方が原則窓口での支払いをしなくてよくなります。出産費用が42万円又は39万円を超えた場合はその差額を窓口で支払っていただくことになります。反対に出産費用が42万円又は39万円未満の場合はその差額を出産育児一時金として請求していただくことになります。


育児介護休業法が改正されました!

平成21年7月1日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布されました。
 事業所の皆さんはこれにより就業規則等の該当部分を変更する必要が出てくると思います。
 施行期日はまだ決まっていません。具体的な内容は省令・指針が今後策定、発表されますので改めてご案内します。改正内容の概要は下記ホームページアドレスをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf