大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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ドラマ「和解成立~あっせんで紛争解決」の紹介

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。

紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

今回は、裁判に頼らないADR(裁判外紛争解決手続き)をご紹介します。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士連合会では、ADRによる解決までの流れをドラマによって判りやすく説明しています。

ぜひ、こちらをクリックしてご覧になってください。

 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/center/index02.html


2011 年 11 月 7 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

「第4回個別労働紛争自主解決解決セミナー」(労働局主催)のお知らせ


賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供を24時間受付開始

1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。

2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。

3 また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

me-ru


「ねんきんネット」で年金見込額試算が可能になりました

ねんきんネットについて

厚生労働省動画チャンネル(YouTube)『「ねんきんネット」のご紹介』で本サービス内容やご利用登録方法をご紹介しております。

YouTube『「ねんきんネット」のご紹介』はこちら


社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送について

今年も年末調整の時期が参りました。日本年金機構からも社会保険控除証明書等の発送について案内がありました。。
 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」については10月31日から11月2日にかけて発送される予定です。ただし、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された人については、平成24年2月上旬に控除証明書が送付されることになっています。控除証明書に関するQ&Aが日本年金機構のホームページに掲載されています。
控除証明書の詳細ついてはホームページでご確認ください。→こちらをクリック

控除証明について

控除証明書見本


10月1日より雇用保険の加入手続2年を超え遡って加入可能に!

 これまでは、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていたため、退職したときに失業手当を受けられないなどの場合でも被保険者等の請求または職権で2年前までは遡って被保険者資格が認められていました。しかし、雇用保険の失業手当を受けられる日数は、年齢、被保険者期間、離職理由等で変わってきます。雇用保険料を給与から差し引かれているにもかかわらず、事業主が雇用保険の取得手続きを怠っていた場合は、退職者は失業手当を受給する上で大変不利益をこうむることになります。
そこで、10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きができるようになりました。
 もっと詳しくお知りになりたい方は、サトー事務所までお問い合わせください。また下記厚生労働省のホームページでも概要がご覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf


顧問先の皆様へお知らせー価格内容ともに画期的な給与計算システムを提案します。

 お客様の皆様へ。日ごろより大変お世話になっています。
 このたび、顧問先の客様に限り、インターネットを介して格安な値段で自由にご利用でいただける給与計算システムを提供いたします。(WEB給与計算システムといいます)
 従来は、皆様方がそれぞれ給与計算ソフトを購入して所有し、バージョンアップや保守、問い合わせ等のメンテナンス料を支払うなどして利用されているものと思います。これからは、買わずに利用する新しい形態の給与計算を利用してみませんか。
 法律対応のバージョンアップの必要もありません。必要最小限のデータをパソコンから入れていただくだけで(もちろん弊社でデータ入力することも可能です)、計算は弊社が受け取ったデータに基づき計算をかけその結果は直ちに御社のパソコンで見ることができます。どこからでもいつでもインターネットにつながりさえすれば給与計算結果のデータを見ることができるのです。また必要であればいつでも印刷もすることができます。データをお客様が入力された場合は、なんとお一人月額50円です。さらにお一人50円を付加していただければ、給与明細書を紙ではなく携帯電話やパソコンで見ることもできます。(WEB給与明細システムといいます。)
 ご興味のある方はお問い合わせください。
 


2010 年 6 月 24 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

サトー社会保険労務士事務所のページに「個別労働関係の紛争代理業務」を掲載しました。

 この度、当サトー社会保険労務士(社労士)事務所では「特定社会保険労務士」の登録を終え、特定社労士として「個別労働関係紛争」の相談手続代理等を行うことができるようになりました。会社内における従業員との労働に関するトラブルに関してご相談にお乗りします。また、「個別労働関係紛争」のあっせんや調停の申請や従業員との交渉の代理をいたします。
 詳細につきましては、「社会保険労務士事務所」のページへ個別労働関係の紛争代理業務の内容を掲載しております。ぜひご覧下さい。


2010 年 4 月 27 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

特定社会保険労務士として個別労働紛争解決手続き代理業務をいたします!

 このたび、サトー事務所の社会保険労務士佐藤和彦は、「特定社会保険労務士」の登録をいたしました。
 特定社会保険労務士(以下特定社労士と略します)は、会社と個々の従業員との間の労働問題のトラブル(個別労働紛争)についてご相談を受けたり、県労働局の紛争調整委員会における紛争のあっせんや男女機会均等法の調停または県労働委員会における個別紛争のあっせんなどの手続の代理等を行うことができる資格者です。
 今後は、事業主の皆さんに代わって従業員との間のトラブルについて、一定の制限はありますが、交渉や和解契約の締結ができます。 そのような案件は無いに越したことはないのですが、もし、そのような問題が起きた場合は、どうぞお気軽にご相談を下さい。

 最近は、企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、過重労働、不払い残業代、名ばかり管理職、不当解雇、退職金、セクハラ・パワハラ等々による個別の労働関係の紛争が増加しています。
 このような使用者と従業員との間の個別の労働に関する紛争について労働局へのあっせんの申立て等について相談を受けたり、当事者を代理して、その手続の中で和解の交渉をしたり、または和解の契約を結んだりすることができる「特定社労士」資格という制度が今から4年前にできました。
 「特定社労士」は、社労士のうち「紛争解決手続代理業務」の試験に合格したものが「特定社労士」として登録し、労使間の個別紛争について「紛争解決手続代理業務」をすることができるものです。 具体的には次のようなことを行います。
 (1)まずは、依頼者のご相談を受けてお話を聞く中で、紛争の内容、状況をつかみ、法的問題点の検討、証拠のチェックをします。
 (2)次にどういう解決策を期待しているのか、そして、それが望ましいもので実現性があり、客観的に合理性、相当性があるものかを検討した上で解決策を決めます。
 (3)解決策に沿って必要な対策(内容証明書の作成送付等)があればとります。
 (3)あっせんの申請書及び陳述書の作成、または答弁書の作成及び提出などの手続をします。
 (4)あっせん開始通知日以降の相手方との事前交渉を進めます。
 (5)あっせんや調停当日の同席、和解契約書の作成などをします。

 当事務所は、基本的には、関与先事業所の立場で使用者の代理人として従業員と交渉をしていきます。ですから、関与先企業の従業員からのご相談については利益相反になるのでお受けすることができません。ただし、関与先企業以外の従業員であれば、ご相談はお受けすることができますのでまずはお電話ください。

 

 


解雇・倒産等で退職した方は、国民健康保険の加入に際し保険料が軽減されます!

4月1日から、解雇・倒産等による離職者、やむを得ない理由による退職者等は退職後国民健康保険に加入する場合は、前年所得を100分の30として算定して保険料を計算するため保険料が安くなります。場合によっては、さらに減免措置を受けることができるかもしれませんので国民健康保険に加入するほうが健康保険の任意継続を受けるより安くなるケースが多くなると思います。任意継続被保険者と比較して保険料が安くなる方を選択するようしてください。