大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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医療費・介護費の自己負担を軽減します。高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ!

毎年8月1日から翌年7月31日までの医療保険の費用と介護保険の自己負担の合算額が一定の額を超えた場合は、その負担額を軽減するための制度が実施されるようになりました。

概要は次のとおりです。
①この制度は平成20年4月1日から施工されました。平成20年4月から平成21年7
 月31日までの16か月分は平成21年8月1日から請求できます。
②対象世帯: 同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を受けている人が対象です。世
 帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度、船員保
 険、共済組合の加入者)の加入者について、毎年8月1日から翌年7月31日に医療
 保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計額が「高額医療・高
 額介護合算療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、申請によって自己負担額
 を超えた金額が支給されます。
③自己負担額: 自己負担額は、世帯員の年齢や所得によって違います。
 限度額、その他詳細については、については下記アドレスの下段 9)高額介護合算療養費を参照してください。
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html


10月1日以降出産される方から出産育児一時金の支給額と支払い方法が変わります!

1.出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ38万円が42万円になります。
 ただし、この金額は、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産の場合でその他
 の医療機関の場合は35万円が39万円になります。

2.出産費用の支払い方法がかわりました。
 これまでは、医療機関の窓口で実費の支払いを済ませた後に出産育児一時金の請求をしていましたが、平成21年10月1日以降出産される方は、出産費用を病院の窓口で支払わなくてよくなります。これまでも事前申請をすれば立替払いをしなくていい方法がありましたが、そんな手間が要らなくなりすべての方が原則窓口での支払いをしなくてよくなります。出産費用が42万円又は39万円を超えた場合はその差額を窓口で支払っていただくことになります。反対に出産費用が42万円又は39万円未満の場合はその差額を出産育児一時金として請求していただくことになります。