大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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裁判所から社員の給与差押命令書が届いたら?

社員の給与差押命令書が裁判所から送られてきた場合、会社としてはどのように対応すればよいでしょうか? 

銀行や消費者金融等の貸金業者は、債務者の返済が滞っている場合に、給与の差押えという法的手段を用いることで債権の回収を図ります。裁判所から社員の給与差押命令書を受け取った会社は、給与をそのままを社員に支払うことができなくなります。                              

 法務省では、このような場合の会社がしなければならない手続きを 動画サイト「YouTube」で解説をしています。

供託制度など、普段なじみがない制度ですが、具体的な事例をドラマで解説していますので、とても分かりやすく勉強になりますので、ぜひご覧になってください。

動画はこちらをクリックしてください

多重債務問題に関しては、あくまでプライベートな問題なので、会社が介入するにも限界がありますが、この差押命令書が届いたことだけを理由にして解雇やその他の労働条件を引き下げるようなことはしてはいけません。また、金策に走りまわるため遅刻や欠勤をしたり、同僚からも借金をしたりなど業務に支障をきたさないように 気を配る必要があります。


2011 年 11 月 14 日 | カテゴリー: サトー社会保険労務士事務所からのお知らせ

ドラマ「和解成立~あっせんで紛争解決」の紹介

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働紛争」といいます。)が増加しています。

紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかってしまいます。

今回は、裁判に頼らないADR(裁判外紛争解決手続き)をご紹介します。

ADRとは、「裁判外紛争解決手続」のこと。裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ろうとするものです。

全国社会保険労務士連合会では、ADRによる解決までの流れをドラマによって判りやすく説明しています。

ぜひ、こちらをクリックしてご覧になってください。

 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/center/index02.html


2011 年 11 月 7 日 | カテゴリー: 全ての投稿共通カテゴリー, 新着情報

「第4回個別労働紛争自主解決解決セミナー」(労働局主催)のお知らせ


労働基準監督官の仕事

みなさんは、労働基準監督官がどんな仕事をされているか御存知ですか?

主として定期監督、申告監督、災害時監督・災害調査、再監督、捜査、調査、集団指導などの業務を行っています。

  • 定期監督とは 1年間あるいは複数年間にわたる監督対象事業場のリストを作成して、計画的に事務所・工場・建設工事現場などを原則として予告なしに突然訪問し、労働基準関係法令の遵守状況を確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行います。
  • 申告監督とは、労働者からサービス残業解雇手続・賃金不払・労災隠しなどの労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの所管する法律の法違反のみに対する被害の救済を求める申告があった場合に行います。
  • 災害時監督・災害調査とは、労働災害が発生した場合に行われ、災害原因の究明と再発防止指導を主として行うが、労働基準関係法令の遵守状況は災害の発生と強い関連があると思われる場合には確認し、法令違反があった場合は是正勧告を行う。
  • 再監督とは、是正勧告した法令違反の是正状況を確認します。
  • 調査とは、未払賃金の立替払手続における確認・認定、関係法令に基づく許可・認可等の実地調査を行います。
  • 集団指導とは、多数の事業場を一度に呼び出して、労働基準関係法令の遵守、労働災害発生の防止などについて説明をします。

以上が主な仕事内容ですが、その裏側についてはあまり知られていません。
今回は、その労働基準監督官の活躍を描いたマンガを紹介します。
第1話がサイトで公開されていますので、ぜひ下の画像をクリックしてご覧になってください。

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2011 年 11 月 2 日 | カテゴリー: サトー社会保険労務士事務所からのお知らせ

賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供を24時間受付開始

1 労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。このため、厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けます。

2 「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。

3 また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

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