新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げ等が減ったため事業を一時休業せざるを得なくなった事業主の皆さんが従業員の雇用を維持するため休業中に支払った休業手当等の8割以上(解雇等がなければ9割)を国が助成する雇用調整助成金が活用できます。
新型コロナウイル感染症にかかる雇用調整助成金については特例措置があり、4月1日から6月30日までの間(緊急対応期間)の休業については、申請要件の緩和や、申請書類等が大幅に簡素化されていますのでご自分でも簡単にできるようになっています。
申請書類の書き方のほか申請方法全般について無料でサポートしていますのでお気軽にお問い合わせください。
別府や湯布院等のホテル、旅館、その他観光サービス業では観光客の激減によりやむなく休業に入っているところも多く出てきています。また大分のパチンコ業界も休業に入るようです。今後、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の申請、問い合わせが増加してくるものと思われます。現在、労働局等の窓口は大変交雑しているようです。ご自分で申請書類を作成して郵送申請したほうが良いのではと思います。支給等の決定は支給申請後1か月後ということのようですので受付だけでも早めにしておいたほうが支給申請の時の処理も早く進むのではないかと思います。
雇用調整助成金の申請がご自分でできるよう雇用調整助成金の内容や申請書類の入手の方法、作り方などについてサポートいたしますのでお気軽に電話で相談ください。
少しでもお力になれればと思い弊所の顧問先かどうかにかかわらず無料相談をお受けしていますのでお気軽にお電話ください!
(担当 佐藤、堀)
Tel 097-576-8158 Fax 097-576-8258