大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合のシャローム/サトー事務所
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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士・労働保険事務組合・給与計算のシャローム/サトー事務所

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裁判所から社員の給与差押命令書が届いたら?

社員の給与差押命令書が裁判所から送られてきた場合、会社としてはどのように対応すればよいでしょうか? 

銀行や消費者金融等の貸金業者は、債務者の返済が滞っている場合に、給与の差押えという法的手段を用いることで債権の回収を図ります。裁判所から社員の給与差押命令書を受け取った会社は、給与をそのままを社員に支払うことができなくなります。                              

 法務省では、このような場合の会社がしなければならない手続きを 動画サイト「YouTube」で解説をしています。

供託制度など、普段なじみがない制度ですが、具体的な事例をドラマで解説していますので、とても分かりやすく勉強になりますので、ぜひご覧になってください。

動画はこちらをクリックしてください

多重債務問題に関しては、あくまでプライベートな問題なので、会社が介入するにも限界がありますが、この差押命令書が届いたことだけを理由にして解雇やその他の労働条件を引き下げるようなことはしてはいけません。また、金策に走りまわるため遅刻や欠勤をしたり、同僚からも借金をしたりなど業務に支障をきたさないように 気を配る必要があります。


2011 年 11 月 14 日 | カテゴリー: サトー社会保険労務士事務所からのお知らせ