会社経営において、「人材の雇用と管理」は常につきまといます。それと同時に企業が成長するためにも、相互にベストな就業形態と賃金での労働契約はとても大切です。 常に変化する景気・雇用情勢に見合った人事・労務管理への対応として、就業規則の見直しや、賃金体系の変更、労働時間制度の見直しによる効率化など、企業に求められる内容は多岐にわたります。
近年では働く人の意識も大きく変化し、各個人が自身の生活ベースに合わせて職務内容や勤務形態を選択するといったケースも珍しくはなくなり、増え続けるパート社員に対応した雇用管理は必須です。
また、定年制度の高齢化により、従業員の労務管理や、年金受給者の賃金の見直しなども必要になってきます。
労使関係におけるトラブル防止策や事業主としての責任、労働者の権利など、適切な法律に基づいた対応は「企業」とそこで「従業員」の相互を守ります。サトー社会保険労務士事務所は28年の経験と専門的知識の蓄積により、様々な企業形態に合わせた適切なアドバイスを行います。
サトー社会保険労務士事務所・業務のご案内
労働問題トラブルの相談および解決のための手続代理
サトー事務所では、特定社会保険労務士が、永年の経験豊富な専門知識を持って、中小企業の事業主と従業員との労使間の労働に関するトラブルについてご相談にお乗りしています。
企業経営をめぐる環境の変化の中で、就業形態の多様化や人事労務管理の個別化が進展していることなどを背景として、過重労働、不払い残業代、名ばかり管理職、不当解雇、退職金、セクハラ・パワハラ等々、労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)が急増しています。
このような事業主と労働者との間の個別の紛争に関して労働局へのあっせんの申立て等について相談を受けたり、当事者を代理して、その手続の中で和解の交渉をしたり、または和解の契約を結んだりすることができる「特定社会保険労務士」資格という制度が今から4年前にできました。「特定社会保険労務士」は、社会保険労務士のうち「紛争解決手続代理業務」の試験に合格した者が「特定社会保険労務士」として登録し、労使間の個別紛争について「紛争解決手続代理業務」をすることができるものです。
サトー事務所では、事業主の皆さんに代わって従業員との間のトラブルについて、一定の制限はありますが、交渉や和解契約の締結などを代理人として行うことができます。ただし、サトー事務所関与先企業の従業員さんからのご相談については利益相反になるのでお受けすることができません。
そのような案件は無いに越したことはないのですが、もし、そのような問題が起きた場合は、皆様のお役に立ちたいと存じます。どうぞお気軽にご相談を下さい。
社会保険・労働保険の申請手続き代行(電子申請)
サトー事務所では、労働社会保険の諸手続のうち電子申請が可能なほとんどの手続処理を電子申請で行っています。スピーディかつ正確な手続はご満足いただけるものと思います。
健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険・介護保険・国民年金等社会保険、労働保険に関する相談および各種申請届出手続きの代行をいたします。
年金相談・申請手続き、審査・再審査請求手続代行
老齢基礎年金・老齢厚生年金/障害基礎年金・障害厚生年金/遺族基礎年金・遺族厚生年金/労災遺族(補償)年金・労災障害(補償)年金・労災傷病(補償)年金・その他一時金等年金に関するご相談および給付申請手続きの代行をいたします。
また、年金の不支給その他の処分に不服のある方の相談並びに審査・再審査請求の代行手続も行っています。
助成金に関する相談・申請手続き代行
雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、自立就業支援助成金、中小企業雇用安定化奨励金等の雇用保険適用事業主の方への各種助成金についてご相談及び申請手続きの代行をいたします。
就業規則・各種規定作成
就業規則・賃金規定その他各種規定類の作成・管理、人事制度、賃金制度の構築に関わるコンサルティング をいたします。法律改正を確実に取り込んだ形で、なおかつ事業所の実態に最もマッチした規定を作ります。
36協定・その他の協定等作成および有効期限の管理
36協定、変形労働時間制に関する協定、その他の労使協定書の作成と届出手続きを行うとともに、サトー事務所では事業所の協定の有効期間の期限管理と更新手続きもいたしますので安心です。
調査・臨検立会
労働基準監督署、社会保険事務所の臨検および調査の立会いをいたします。臨検に先立つサトー事務所による事前調査等を通じて問題点を把握し、事前に打てる対策はとり、是正勧告や指導にも確実に対応していきます。
労務・社会保険・労働保険の監査
社会保険労務士および第1種衛生管理者資格者が労働基準法、労働安全衛生法を中心に労働関連法や社会・労働保険に関する法令適合監査をいたします。
社会保険労務士について
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理と労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と、労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。