中小企業主の団体として厚生労働大臣の許可を受けた「労働保険事務組合」は労働保険に関する手続き全般を取り扱います。事務組合に加入している会社の中小事業主自身も労災保険に特別加入ができ、年間の労働保険料も一括ではなく、年間3回に分割して収めることが出来ます。また、万が一の労災時の手続きなど、適切な対応にも迅速に対応するなど労働者(従業員)と事業主が安心して働ける環境のコンサルティングに努めます。
労働保険事務組合・加入事業所に関する各種手続きとご相談
雇用保険
労働保険関係の成立届 / 雇用保険事業所設置届および被保険者資格取得・喪失その他の各種手続き / 概算保険料、確定保険料の申告及び納付 / その他労働保険の適用徴収に関する事務全般
労災保険
概算保険料、確定保険料の申告及び納付に関する事務 / 労災保険関係成立届 / 中小企業主の労災特別加入申請等に関する事務 / 一括有期事業報告、その他労働保険の適用徴収に関する事務全般
労働保険事務組合へのご加入について
労働保険事務組合へご加入頂くことで、事業主や家族従事者でも労災保険に特別加入することができます。また、通常は一括納付する労働保険料(雇用保険料・労災保険料)を年間3回に分割して納付でき、労働保険料の口座振替も利用可能です。 雇用保険・労働保険の複雑な事務手続きに時間を割くことも、担当の事務員を配属する必要もなくなり、人件費の削減になります。申請書類・法定帳簿が整備や労働保険に関する適切なアドバイスを受けることができ、各市町村など行政管轄で異なる適用範囲、毎年改正される法令などにも迅速な情報入手により、各種届出や助成金の申請も安心です。
労働保険・労働保険事務組合について
労働保険とは?
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付はそれぞれの保険で行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として一体のものとして取り扱われるようになっています。
また、労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも使用する事業場については、その事業主は加入手続きを行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主の行うべき労働保険に関する上記の各種事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。労働保険手続のわずらわしさや、事務処理をする人員を置かずに適正な処理が行え、委託事業主には労災保険への特別加入や保険料の分割納付などのメリットがあります。
労働保険事務組合に事務委託できる事業主 | |
金融・保険・不動産・小売業 | 常時使用する労働者が50人以下の事業主 |
卸売の事業・サービス業 | 常時使用する労働者が100人以下の事業主 |
その他事業 | 常時使用する労働者が300人以下の事業主 |